Q:質問内容
当社では、5月にコロナの影響で休業し休業手当を支払っていますが、今般、自己都合で退職する従業員がいます。 休業手当を支払った場合の離職票の書き方を教えてください。
★キーポイント
労働基準法第26条に基づき、「事業主の責めに帰すべき事由により支払う休業手当」は、雇用保険の“賃金”に該当するため、離職票にも休業日数、休業手当を含めて記載します。
A:質問の回答
事業主の都合で休業し、休業手当が支払われた場合は
〇該当する期間の基礎日数(⑪欄)…休業手当が支払われた日数も含めた基礎日数を記載
〇該当する期間の賃金額(⑫欄)…休業手当も含めた賃金額を記載
〇該当する期間の備考欄(⑬欄)…休業日数、休業手当の金額を記載
例)休業5日、休業手当30,000円
〇該当する期間の基礎日数(⑪欄)…休業手当が支払われた日数も含めた基礎日数を記載
〇該当する期間の賃金額(⑫欄)…休業手当も含めた賃金額を記載
〇該当する期間の備考欄(⑬欄)…休業日数、休業手当の金額を記載
例)休業5日、休業手当30,000円
ポイント➀
1日のうち、一部の時間を休業した場合であって、休業した部分について休業手当が支給された場合
A)休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60%以上の場合→備考欄(⑬欄)に休業日数を記載する必要はありません。
B)休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60%未満の場合→休業日数を1日とし、その日に支払われた休業手当+賃金の額を備考欄(⑬欄)に記載します。
A)休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60%以上の場合→備考欄(⑬欄)に休業日数を記載する必要はありません。
B)休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60%未満の場合→休業日数を1日とし、その日に支払われた休業手当+賃金の額を備考欄(⑬欄)に記載します。
ポイント➁
休業について雇用調整助成金の支給を受けているときは、備考欄(⑬欄)の余白部分に、「雇調金」と記入し、併せて助成金の支給決定日を記入する必要があります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。