お知らせ
令和3年9月1日より、育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更となります。
現行
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に
賃金支払基礎日数(就労日数)11日以上ある完全月が12か月以上あること。
改定
上記要件を満たない場合でも、
産前休業開始日等を起算点とし、その日前2年間に
賃金支払基礎日数(就労日数)11日以上ある完全月が12か月以上あれば、
育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
≪ポイント≫
従来の制度の場合、入社して1年未満で産休に入られる方など雇用保険の被保険者期間が短い方は、
タイミングによって育児休業給付金の対象外になるケースがありましたが、
制度改正により、条件を満たしカウントに含められる月が増える可能性があります。
≪参照:厚生労働省≫厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
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