2024年4月から労働条件明示のルールが変更になっています。
今回は、「すべての労働者」を対象とした変更内容についてお伝えします。
【前提として】
労働契約を結ぶ(更新する場合も含む)際に、使用者は労働者に対し、契約期間、就業場所、業務、労働時間、休日、賃金、退職などに関する事項を
労働条件通知書もしくは雇用契約書により明示する必要があります。
【2024年4月改正】
就業場所・業務の「変更の範囲」を明示することが追加で必要となります。
・就業の場所とは・・・労働者が通常就業することが想定されている就業場所
・業務とは・・・労働者が通常就業することが想定されている業務
「変更の範囲」とは、
今後の見込も含めて、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。
就業場所記載例
雇入れ直後の就業場所 〇〇事業所
変更の範囲 本社および会社が定める事業所
業務記載例
雇入れ直後の業務 営業業務全般
変更の範囲 会社が定める業務
就業場所・業務の「変更の範囲」の明示については、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をするすべての労働者が対象となりますが、
トラブル防止のため、制度改正前から労働契約を結んでいる労働者についても、「変更の範囲」を明示しておくことが望ましいです。
詳しい内容については、厚生労働省よりリーフレットが出ておりますのでご参照ください。
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
P20にモデル労働条件通知書も掲載しております。
有期契約労働者を対象とした変更については、コラム「2024年4月 労働条件明示ルールの変更②(有期契約労働者)」をご参照ください。
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