2024年4月 労働条件明示ルールの変更②(有期契約労働者)

トピック

2024年4月から労働条件明示のルールが変更になっています。
今回は、契約期間に定めのある「有期契約労働者」を対象とした変更内容についてお伝えします。

 

改正による変更内容は、以下2点です。

1.契約更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明

<対象者> パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者
<明示のタイミング> 有期労働契約の締結時と更新時
<明示する内容>
①有期契約労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容を書面にて明示する。
更新上限の明示例 ・契約期間は通算4年を上限とする
・契約の更新回数は3回まで
②更新上限を新設する場合・短縮しようとする場合には、あらかじめその理由についても労働者に説明する必要があります。
※更新上限がない場合には、その旨を明示する必要はありません。

2.有期契約労働者に対する無期転換申込機会、無期転換後の労働条件の書面明示

【無期転換ルールとは?】
同一の使用者(企業)で働く場合で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、企業は期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)を新たに締結しなければならない義務が法律で定められています。

※無期転換ルールの詳細については、「無期転換ポータルサイト」をご参照ください。https://muki.mhlw.go.jp/part_time_job/

【今回の改正ポイント】
無期転換申込権が発生した有期契約労働者については、書面でその旨を明示することが義務として追加されました。

<対象者> 無期転換申込権が発生する有期契約労働者
<明示のタイミング> 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
<明示する内容>
①無期転換申込機会の書面明示
「無期転換申込権」が発生る契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示する

②無期転換後の労働条件の書面明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示する。

③無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める。

一度だけではなく、無期転換の申込権が発生している方、更新の都度、書面により明示する必要があります。

 

詳しい内容については、厚生労働省よりリーフレットが出ておりますのでご参照ください。
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
P20にモデル労働条件通知書も掲載しております。

すべての労働者を対象とした変更については、コラム「2024年4月 労働条件明示ルールの変更①(すべての労働者)」をご参照ください。

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