育児休業給付金の手続きが改正されます!1「出生時育児休業給付金」

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令和4年10月1日改正、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設および育児休業の分割取得に伴い、育児休業給付の内容と支給申請手続きが変更となりました。

 

1.出生時育児休業給付金…産後パパ育休取得に伴う、雇用保険の給付金
【主なポイント】
①出生時育児休業給付は最大で28日分まで取得できます。28日を超える場合は対象外です。
②子の出生日から8週間の間に、2回まで分割取得が可能です。3回目を取得した場合は対象外です。
※①②28日超え、3回目の出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で(通常の)育児休業に振り替える旨を合意すれば、育児休業給付金として支給申請することができます。
③出生時育児休業給付金の支給対象期間中に、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。休業期間が28日より短い場合は、その日数に比例して就業可能日数も短くなります。
※ただし、出生時育休取得中に就労できるか否かは、会社ごとに異なります。
④支給申請期間は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで「育児休業給付資格確認票・出生時育児休業給付支給申請書」を提出する必要があります。

 

【通常の育児休業給付金と共通ポイント】
①支給要件として、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること。
②支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
③雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の作成、その他添付書類

 

2.育児休業給付金の分割取得

 

厚生労働省より「育児休業給付の内容と支給申請手続」についてパンフレットが出されいます。手続きをする際には内容をご確認のうえ、ご対応ください。

 
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。

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