なんでもQ&A~賞与における介護保険料~

Q&A

Q:質問内容

 

6月初旬に賞与を支払う予定ですが、6月下旬に40歳になる従業員がいます。 介護保険料の徴収は必要ですか。

 

★キーワード

★介護保険料とは・・・40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。(※1)
また、「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。(※2)

(※1)「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
(※2)「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。

 

A:質問の回答

はい。ご質問の方は介護保険料の徴収が必要です。たとえ賞与支給日に40歳の誕生日を迎えていなくても、賞与を支払う月に40歳に到達する方(40歳誕生日の前日を迎える方)については、介護保険料の徴収が必要です。

ご質問のケースの場合、賞与支払い日の6月初旬には39歳ですが、同じ6月下旬に誕生日の前日があり、40歳となります。ですので介護保険料の徴収が必要です。

 

ポイント➀

賞与を支払う月に65歳に到達する方(65歳誕生日の前日を迎える方)については、介護保険料の徴収が不要です。
たとえば6月初旬に賞与支払いがあり、6月下旬に65歳の誕生日を迎える従業員は、賞与から介護保険料を徴収しません。

 

ポイント➁

賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出しましょう。

なお、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化し、賞与の支払いがなかった場合についても賞与支払届総括表の提出が必要です。(この場合、「支給の有無」欄の「1・不支給」を○で囲んで提出します。)

 
《参照》
日本年金機構HP/賞与を支給したとき
全国健康保険協会茨城支部HP/介護保険制度と介護保険料について

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。