Q:質問内容
育児休業給付を受給中の職員から、「第二子を妊娠した」と連絡がありました。 連続して育児休業を取る場合、第二子も育児休業給付を受給できますか?
キーワード
通常、育児休業開始日前2年間において、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月あれば育児休業給付を受給できますが、出産・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった期間を加え、最大で4年間遡ることができます。
A:質問の回答
第二子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第二子に係る育児休業給付を受給することが可能です。
ポイント①
第二子に係る産前休業開始日の前日に第一子に係る育児休業が終了するため、第一子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日までの支給となります。
ポイント②
第一子の育児休業期間中において、一時的に11日以上勤務した日がある場合、その月は第二子の受給資格に係る賃金支払基礎日数に含まれます。第二子の受給金額が第一子の時より少なくなる場合がありますのでご注意ください。
【出典】
厚生労働省HP:「雇用保険制度」
東京ハローワークHP:「育児休業給付に関するQ&A」
厚生労働省HP:「雇用保険制度」
東京ハローワークHP:「育児休業給付に関するQ&A」
過去のコラムもご参照ください。
社会保険労務士法人ワーク・イノベーションHP:「なんでもQ&A~育児休業給付金の受給資格~」
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