Q:質問内容
うちの保育園では月~金を基本の勤務としています。土曜日などに行事を開催することになった場合は振替休日をちゃんと取るようにしています。 本来の会社の休日である土曜日に出勤した分の、給与計算等の対応はどうしたらいいですか? 時間外手当を支給する必要がありますか?
★キーワードの意味
振替休日とは・・・「休日の振り替え」…予め(=事前に)休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
A:質問の回答 対応例
《例》
その月の所定労働日数が20日で土曜日出勤したことで実働日数が21日になり、翌月に振替休日を取ったため、翌月の所定労働日数が20日のところが実働日数が19日になった場合。
その月の所定労働日数が20日で土曜日出勤したことで実働日数が21日になり、翌月に振替休日を取ったため、翌月の所定労働日数が20日のところが実働日数が19日になった場合。
月~金勤務、1日8時間+(法定休日ではない)土曜日8時間の労働=週48時間勤務
となるので、40時間を超えた土曜日出勤分の8時間分×1.25%を支給。
翌月に1日休んだ分(1.0%)を欠勤控除する。
つまり、振替休日を取得しても、週40時間以上勤務する場合には、超えた時間×0.25の割増賃金を支払う必要があります。(一般的な労働時間管理の場合)
★ワンポイントアドバイス
1年単位の変形労働時間制や1カ月単位の変形労働時間制を採用し、予め1週40時間を超える労働時間を法定労働時間として週平均40時間となるようにカレンダーおよびシフトを組んでいる場合は、そもそも土曜出勤が休日出勤とならない場合があります。その時は割増賃金はシフトの範囲内において不要です。
★追加のポイント
尚、振替休日を「いつまで取得しなければならない」という明確な期限は定められてはいません。ただし、あまり期間を置かず早めに取得しましょう。
弊社までお気軽にお問い合わせください。