なんでもQ&A~育児休業給付金の受給資格~

Q&A

Q:質問内容

 

入社1年になる社員が産前産後、育児休業に入る予定です。 妊娠が分かってから初期~安定期に入る辺りまではつわり等による体調不良で11日未満勤務の月も3カ月ほどありました。 育児休業給付金は育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月が12か月以上ないと受給できないかと思いますが、該当の社員は受給資格があるのでしょうか?

 

★育児休業給付金の受給資格について(厚労省HPより)

1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月。3頁、7頁④参照。)に満たない子を 養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。
(過去に※1基本手当の※2受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)
(注1) 支給対象者は男女を問いません。
(注2)育児休業開始日前2年間に※3疾病・負傷等の理由により引き続き 30 日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
※同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。ただし、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、平成22年6月30日 以降であれば再度の育児休業が可能となり、支給要件を満たせば給付金の対象となります。
※ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
☆ 育児休業を開始した一般被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される方)である場合は、上記の他、 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続 き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が ないことが明らかである方を除く。)ことが必要です。

 

★用語の解説

※1基本手当…失業手当のこと
※2受給資格の決定…ハローワークに離職票を持って行って手続きしてしまうこと
※3疾病・負傷等の理由…具体的には1人目等の妊娠出産育休等

 

A:質問の回答

該当社員の方は、以下①②の要件を満たせば受給資格があります。
①前職から貴社に入社前の間に基本手当の受給資格決定を受けていない。
②育児休業開始日前2年間に、前職にて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が3カ月以上あり、貴社での賃金支払基礎日数が11日以上ある月9カ月と合わせて12カ月以上ある

 

★ポイント➀

貴社入社前に基本手当の受給資格決定を受けられている場合は、その後の賃金支払基礎日数でのカウントになりますので受給資格はありません。

 

★ポイント➁

育児休業給付金申請の際に、賃金支払い基礎日数(=勤務日数)が11日以上の月が12ヵ月あるかわかる書類が必要になりますので、該当社員の方に前職から11日以上勤務した月の出勤簿の写しを3か月分取り寄せるようにお伝えください。

 

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