令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

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令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 

今年の秋の行楽シーズンは全国旅行支援の後押しもあり、にぎやかになっています。一方で、少しずつ新型コロナウイルス感染が増加傾向をみせ、早くも第八波といった言葉も聞かれるようになりました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12月~令和5年3月までの具体的な助成内容が発表されています。

基本的にはどちらも原則的な支給割合が、~11月までに比べて減少しています。

12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)が設けられる予定です。

 

【令和4年12月以降の主な変更点】

<雇用調整助成金等>

1.原則的な措置における助成率が変更となります。(日額上限8,355円に変更はありません。)
(中小企業)
~令和4年11月・・・4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
令和4年12月~・・・2/3
(大企業)
~令和4年11月・・・2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
令和4年12月~・・・1/2
※ただし、要件を満たす特に業況が厳しい事業主については、経過措置として令和4年12月~令和5年1月の2か月間については、上限を9,000円として9/10となります。

2.令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認します。
(生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少していること。)

 

<休業支援金等>
原則的な措置における助成率が変更となります。(日額上限8,355円に変更はありません。)
~令和4年11月・・・8割
令和4年12月~・・・6割
※11月まであった、中小企業の地域特例は無くなっていますのでご注意ください。

 

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