なんでもQ&A~入社予定の従業員の自宅待機について~

4月1日入社の新入社員3名について、新型コロナウイルスの影響で自宅待機をさせています。この場合、休業手当は必要ですか?

 

★キーワード

休業手当は労働基準法26条に規定され、「平均賃金」の100分の60以上を支払わなければならないと定められています。
※平均賃金は、直前3ヶ月に支払った賃金をその期間の総日数(歴日数)で割って計算します。

 

A:質問の回答

「会社の責めに帰すべき事由」(=会社の都合)により従業員を休業させる場合には休業手当を支払う必要があります。

【新入社員を自宅待機とする場合の平均賃金は?】
入社予定の従業員をしばらく自宅待機とする場合には、平均賃金の算出のための「直前3ヶ月に支払った賃金」がありません。
そこで、雇用契約で定められた賃金と同じ金額を、“直前3ヶ月にも支払った”と仮定して休業手当の額を計算します。

 

ポイント

当初の入社予定日が4月1日の場合は、その日から社員・契約社員などの身分を有しますので、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険についても4月1日から加入とします。
実際の出勤がなくても休業手当を支払い、保険料はその手当から控除することになります。

 

自宅待機の間に研修を

新入社員を不安にさせないためにも、「eラーニングやwebツール、テレビ電話機能を使った研修を行う」「課題図書を与えてレポートを提出させる」など、自宅待機の時間も有効に使える方法を検討してみてください。

 
※なお、2020年4月の要件緩和により雇用保険加入期間が6カ月未満の新入社員も雇用調整助成金の対象となりえます。詳しくはお問い合わせください★

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