Q:質問内容
保育園の来年度採用のため労働条件通知書を準備しておりますが、何を記載すべきでしょうか。
A:質問の回答
労働条件の通知については必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)が労働基準法で定められています。
ポイント➀
【書面による明示が必要な事項】
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従業すべき業務の内容
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は終業時転換に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従業すべき業務の内容
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は終業時転換に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
ポイント➁
厚生労働省のHPでも、様式のダウンロードが可能です。
《厚生労働省HP:労働基準/主要様式ダウンロードコーナー》
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今更、労務の基本が聞きにくい…
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今回のご質問内容についてはP264から分かりやすく説明しております。
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