Q:質問内容
当園の保育士が、勤務中に熱中症の症状が出て、病院へ行きました。 熱中症も労災になるのでしょうか。
★キーポイント
一般的な業務災害の認定基準は以下の二つになります。
①仕事中に発生したケガや病気であるかどうか(業務遂行性)
②仕事がケガや病気の原因となったかどうか(業務起因性)
①仕事中に発生したケガや病気であるかどうか(業務遂行性)
②仕事がケガや病気の原因となったかどうか(業務起因性)
A:質問の回答
熱中症の場合は、業務遂行性、業務起因性の他に、その日の気温や湿度、服装などの作業状況、本人の体調等も考慮され、案件ごとに審査されます。
病院で熱中症と診断された場合は、業務災害になる可能性がありますので、労災の手続をしたうえで労基署の判断に従ってください。お手続きでお困りの点がありましら、お気軽にご連絡ください。
病院で熱中症と診断された場合は、業務災害になる可能性がありますので、労災の手続をしたうえで労基署の判断に従ってください。お手続きでお困りの点がありましら、お気軽にご連絡ください。
ポイント
新型コロナウィルス感染症予防のため、勤務中はマスクを着用している保育士の方が多いと思います。また、子ども達が最優先になり、保育士の方は自身のケアが後回しになりがちです。保育中には自由に水分補給を取ることも難しいでしょう。
そこで、子ども達と一緒に水分はこまめに摂る、休憩時間等に塩分を補給することをお勧めします。また、自身のコンディションを整える意識は大切です。普段から十分に睡眠をとるなどの熱中症対策をぜひ心がけてください。
詳しくは厚生労働省HP:「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」をご参照ください。
そこで、子ども達と一緒に水分はこまめに摂る、休憩時間等に塩分を補給することをお勧めします。また、自身のコンディションを整える意識は大切です。普段から十分に睡眠をとるなどの熱中症対策をぜひ心がけてください。
詳しくは厚生労働省HP:「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」をご参照ください。
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