Q:質問内容
保育事務を担当する職員を採用したいと考えています。連携推進加算は申請できますか?
★キーワードの意味
連携推進加算とは保育園の事務のみを行う職員さんを雇用する場合につく加算です。
週40時間又 は月160時間の労働時間を満たす必要があります。
勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。
週40時間又 は月160時間の労働時間を満たす必要があります。
勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。
A:質問の回答
上記のような要件を満たす場合には、連携推進加算を申請できます。
★ワンポイントアドバイス
ポイント1…保育園の保育士が事務的な業務を行っている場合であっても、連携推進加算の対象とはなりません
ポイント2…保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)のみを行い、保育士として業務に従事 しない職員は対象とすることはできます。ただし、保育士と連携推進加算(事務)の兼務はできません
ポイント2…保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)のみを行い、保育士として業務に従事 しない職員は対象とすることはできます。ただし、保育士と連携推進加算(事務)の兼務はできません
★追加のアドバイス
ポイント3…パートタイマーの事務職員を2名(または複数)採用して、合計で月に160時間または週40時間を満たせば連携推進加算は申請できます。
ポイント4…連携推進加算の職員には別の加算(処遇改善等加算など)を支給することはできません。
ポイント4…連携推進加算の職員には別の加算(処遇改善等加算など)を支給することはできません。
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