お知らせ
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、本年(令和3年)3月分(4月納付分)から改定となります。 協会けんぽの健康保険料率は各都道府県によって定められており、それぞれ増減・据え置き等異なりますので、以下よりご確認ください。
なお、介護保険料率については、全国一律1.79%から1.80%に変更になっております。
《参照HP》:協会けんぽHP『令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』
ポイント①
今回の改定は、3月分の保険料より適用されます。
一般的に、社会保険料は翌月に控除されるため、4月支給分から健康保険料が改定されますが、当月に控除される事業主様の場合は、3月支給分から改定となります。
事業主様の社会保険料控除時期により、改定のタイミングが異なりますのでご注意ください。
【例】
一般的に、社会保険料は翌月に控除されるため、4月支給分から健康保険料が改定されますが、当月に控除される事業主様の場合は、3月支給分から改定となります。
事業主様の社会保険料控除時期により、改定のタイミングが異なりますのでご注意ください。
【例】
締め支払い | 社会保険料の控除時期 | 3月分の社会保険料 |
---|---|---|
20日締め、当月末日払い | 当月控除 | 3月31日支給の給与より改定 |
末締め、翌月25日払い | 翌月控除 | 4月25日支給の給与より改定 |
ポイント②
3月に賞与を支給する場合は、健康保険料率および介護保険料率は新しい保険料率で計算する必要があります。3月以降に賞与を支給する事業主様はご注意ください。
ポイント③
料率の改定は健康保険組合によって異なりますので、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入されている場合は、ご加入の健康保険組合にてご確認ください。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。