なんでもQ&A~時給者の随時改定(月額変更届)について

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

神奈川県で保育園を経営しています。 10月より最低賃金が1011円から1012円に上がったことに伴い、パート職員の時給も1012円に改定しました。 10月~12月は忙しく残業が多いのですが、社会保険の標準報酬月額の変更を行う必要があるのでしょうか。

 

〇キーワード:随時改定(月額変更届)

被保険者の報酬が昇給や降給などにより増減した場合や、パート職員から正社員に雇用契約を変更した場合など、給与が大きく変わる場合は標準報酬月額の随時改定が必要になります。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に手続きを行う必要があります。

①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上

 

〇回答

質問者の場合は、
①1円ではありますが、時給が1011円から1012円に上がっていますので、固定的賃金の変動に該当します。
②残業が多かったようですので、残業代も含めて3ヶ月の報酬の平均とこれまでの標準報酬月額を比べ、2等級以上の差がある場合は、随時改定の対象となります。
③パート職員の場合は、3ヶ月間の出勤日数(有給休暇を含む)も確認してください。全ての月で出勤日と有給休暇取得日の合計が17日以上の場合は、随時改定の対象となります。
 
①~③全ての条件を満たす場合は、随時改定の手続きをしてください。

 

〇ポイント

パート職員のように時給者の場合は、時給変更以外にも、勤務体系(労働日数、労働時間等)が変更になった場合には、固定的賃金の変動に該当するため随時改定の対象となります。
例)週4日勤務から週5日勤務へ変更。
  1日7時間勤務から8時間勤務へ変更など
上記のような場合は、時間給の変更がなくても随時改定の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

 
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