標酬月額の特例改定のご案内
~新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合~
Q:質問内容
健康保険・厚生年金保険料の「標準報酬月額」が、特例により翌月から改定可能である旨、知りました。 ❶特例改定を行うことが可能な条件と、 ❷対象となる保険料について教えてください。
★キーワード
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
※通常の随時改定…例えば4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば4か月目の7月に改定となります。
※今回の特例改定…今回の特例を利用した場合、5月から改定が可能となります。
A:質問の回答❶:対象となる方
次のすべてに該当する方が対象となります。
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
◆ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬 月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
◆ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
◆ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬 月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
◆ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
A:質問の回答❷:対象となる保険料
◆ 令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
《参考》日本年金機構HP/リーフレット:事業主の皆さまへ
《参考HP》日本年金機構HP:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
最後に…
申請手続き(月額変更届(特例改定用)に申立書の添付が必要です!)につきまして、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。