令和2年度における処遇改善等加算の運用の改善➀

お知らせ

お知らせ

 

認可保育園、企業主導型保育事業に関する、処遇改善等加算について、令和2年度に2つの重要な改定があったため、ひとつずつお知らせいたします。

 

令和2年度改定❶

 

処遇改善等加算Ⅱの職員数A(副主任保育士等)の配分が、より柔軟になりました。

これまでは
各保育園で園児の年齢および園児数をもとに計算される、人数Aの数のうち、2分の1以上(端数切捨て)の人数については、月額で4万円を支給する必要がありました。
具体的には、職員数Aが5人だった場合には、2人にはそれぞれ4万円を支給する必要があり、分割は残りの3名分×4万円=12万円のみでした。

しかし、令和2年度の運用改善により、人数Aの数のうち、1人に月額で4万円支給し、あとは分割することが可能です。
具体的には、人数Aが5人だった場合、1人には4万円、残りの4人分×4万円=16万円を分割支給が可能ということです。
 
《参照》内閣府HP:【資料2-4】処遇改善等加算の運用について/P1の図(左右)
 
これにより、より柔軟な賃金設計が可能となりました。

キャリアパスや賃金テーブルを新たに見直される場合には、こちらを参考にしてみてください。

 

また、処遇改善等加算の振り分けについては、弊所でもそれぞれの保育園にあった制度構築をサポートさせていただいております。お気軽にお問い合わせ下さい。