Q:質問内容
新型コロナウイルスの影響により、3月・4月・5月と休業(一時帰休)をしました。 6月からは通常稼働しています。4月~6月支払いの給与には休業手当が含まれます。 社会保険料の定時決定(算定基礎届の提出)は毎年のように行ってよいですか?
★キーワード
定時決定…社会保険被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といいます。
《参照》:日本年金機構HP「定時決定」
これを定時決定といいます。
《参照》:日本年金機構HP「定時決定」
一時帰休と定時決定…7月1日時点で休業(一時帰休)が解消されているか否か等で、定時決定を行うか、またどのようにして行うかはケースバイケースとなります。
《参照》:日本年金機構HP「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
A:質問の回答
7月1日までに休業(一時帰休)が終了していて、かつ、4・5・6月のすべての月で休業手当等を支給している今回のケースについては、前回(2019年)に行った決定か、直前に行った随時改定で決定した直近の標準報酬月額により、定時決定を行います。つまり、2020年の定時決定は直前の標準報酬月額と同じ額で行います。
ポイント➀
3月は通常営業で、4月5月に休業(一時帰休)を行い、5月6月に休業手当を含む給与を支払った場合には、4月の報酬で定時決定を行います。
ポイント➁
3月、4月と6月は通常営業で、5月に休業(一時帰休)を行い、6月のみ休業手当を含む給与を支払った場合には、4月と5月の報酬の平均を算出することで定時決定を行います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。