なんでもQ&A~年度更新はいつからいつまでの賃金を計算の基礎にするの?~

Q&A

仕事

Q:質問内容

 

確か毎年5月のこの時期になると、労働保険料の計算(年度更新)をしていた気がしますが、そもそも「いつからいつの分の賃金」を集計するのでしょうか?

 

★キーワード

★労働保険とは・・・労災保険と雇用保険をまとめた総称です。

★年度更新とは・・・労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。

 

A:質問の回答

「保険料算定期間中(4/1-3/31)に支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくとも算入してください」とされています。
「支払いが確定した」とは締め日のことです。事例1)末締め翌25日支払いの会社→前年5月25日支払い~4月25日支払いまでの賃金のすべて(賞与も含む)です。
事例2)15日締め当月末払いの会社→前年4月30日支払い~3月31日支払いまでの賃金のすべて(賞与も含む)です。

※ただし、どこの区切りを取るかは、会社によって変わる場合があります。(前年の年度更新に含めなかった支払い日の賃金から、年度更新の計算対象です。)

 

ポイント

会社に2つの締め日があるときは注意が必要です。
例えば、①正社員は末日締めの翌月25日払い、②パートアルバイトは15日締めの当月末日払い、といった場合、
①2019.4.1から2020.3.31分の賃金を集計(2019.5.25支給から2020.4.25支給給与を集計)
②2019.3.16から2020.3.15分の賃金を集計(2019.4.30支給から2020.3.31支給給与を集計)
集計する支払い月が異なりますのでお気を付けください。
(社会保険の手続きとは考え方が異なります)

 
≪参照≫厚生労働省HP:平成31年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方/5労働保険対象賃金の範囲

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