Q:質問内容
同時期に二人の従業員からケガをしたと申し出がありました。 それぞれの事例は労災として認められますか? 【Aさん】保育園で勤務中に、棚から絵本を取り出そうとしたところ落としてケガをした。 【Bさん】保育園での勤務を終えた帰りに、友人と食事をして店を出る時に、滑ってケガをした。
A:質問の回答 対応例
【Aさん】〇
【Bさん】×
【Bさん】×
★ワンポイントアドバイス
労災保険(労働者災害補償保険法)は、業務中(業務災害)や通勤途中(通勤災害)で発生した労災について、労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して、必要な保険給付が行われます。
★追加のポイント
【Bさん】の事例は、移動の経路を中断したと判断されるため『通勤』とはなりません。
また、同じような事例で、通勤途中に、ジムに寄ろうとして、別のルートを通っているときにケガをした場合は、移動の経路を逸脱したと判断されるため『通勤』とはなりません。
また、同じような事例で、通勤途中に、ジムに寄ろうとして、別のルートを通っているときにケガをした場合は、移動の経路を逸脱したと判断されるため『通勤』とはなりません。
判断に迷った場合など、お気軽にご相談くださいませ♪