お知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
ポイント①:猶予の要件
全積極財産(負債を除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けたこと
※その他の要件はこちら(厚生労働省HP)をご確認ください
※その他の要件はこちら(厚生労働省HP)をご確認ください
ポイント②:猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及 び財産の種類を勘案して決定されます。
ポイント③:申請方法
①管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書」などを提出する必要があります。
②災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する必要があります。
※ 申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合がありますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
②災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する必要があります。
※ 申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合がありますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。