お知らせ
「パワーハラスメント(パワハラ)防止措置」は2022年4月1日から中小企業主にも義務化されます。
事業主は、以下の内容を必ず実行する必要があります。
どんな言動でも言われたらすべて「パワハラ」となるわけではありませんが、
働きやすい職場とするためにはパワーハラスメントとは何であるかをしっかりと理解し、
そもそもパワハラのない環境を築いていくことが不可欠です。
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
→少なくとも、就業規則に記載する必要があります。
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
→相談窓口は設置するだけでなく、以下の対応をするきっかけとなります。
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
→適切な対応を行うための、実行者の研修等も必要となってきます。
◆ そのほか併せて講ずべき措置
→パワハラを相談した従業員に不利益な取り扱いをすることは絶対にNGです。
私たち社会保険労務士法人ワーク・イノベーションはパワハラを含めた労務管理の専門家として、
ハラスメント対策において多くの実績を持っています。
就業規則の規定、窓口の設置サポート、研修の実施等についてお困りの場合にはお気軽にご相談ください。
≪出典:厚生労働省/埼玉労働局HP≫職場におけるハラスメント防止対策
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。