新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の申請期限➁

お知らせ

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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限延長について

 

申請期限8月31日だった分が、9月30日に延長になりました!

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
 
令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、
→申請期限が令和2年9月30日までに延長になりました。
 
《参照》厚生労働省HP:特例措置に関するリーフレット

 

★判定基礎期間とは…

休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

 

【特例措置による支給申請期限】

❶判定基礎期間の初日が令和2年1月24日
(緊急雇用安定助成金については、令和2年6月1日)~6月30日の場合…令和2年9月30日まで
❷判定基礎期間の初日が7月1日以降…判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内

 

賃金締め日が月末の会社は、具体的に
 
~6月30日までの休業分は、9月30日が申請期限
7月1日~7月31日までの休業分は、9月30日が申請期限
8月1日~8月31日までの休業分は、10月31日が申請期限
9月1日~9月30日までの休業分は、11月30日が申請期限

 

助成金は支給申請期限を1日でも過ぎると、申請することができません。
また、郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送してください。
その場合、申請期限までに到達していなければなりませんので、少なくとも1週間程度前には郵送処理をしておく方が安全です。

 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。