Q:質問内容
当社では、3月・4月・5月・6月の4か月で休業(一時帰休)を実施しました。 7月1日からは通常稼働となります。給与の締め支払いは、末締めの翌月15日払いです。 この場合、「7月1日に一時帰休が解消された」といえますか?
★キーワード
7月1日時点で一時帰休が解消されているとは…定時決定(算定)時における一時帰休解消の判断については、7 月に実際に支払われる給与(どの月の分の給与か問わず)に休業手当等が含まれておらず、8 月以降も通常の給与支払が見込まれる場合に「解消」となります。
疑義照会回答(日本年金機構HP:疑義照会回答(厚生年金保険 適用))
疑義照会回答(日本年金機構HP:疑義照会回答(厚生年金保険 適用))
A:質問の回答
6月に休業(一時帰休)を行った場合には、貴社の場合7月15日支払い給与に休業手当分が含まれるので、疑義照会に照らし合わせると、「7月1日に一時帰休が解消されている」、とはいえません。
ポイント➀
定時決定(算定)において、「一時帰休」かどうかは、会社単位ではなく個別の従業員単位で確認します。
ですので、まったく休業せずに通常の賃金が支払われた従業員については、一時帰休について考える必要はありません。
ですので、まったく休業せずに通常の賃金が支払われた従業員については、一時帰休について考える必要はありません。
ポイント➁
「一時帰休による休業手当等が支払われた」とは、通常よりも低額な賃金が支払われた場合をいいます。
ですので、100%の休業手当&通常通りの通勤手当が支払われる場合には、「一時帰休による休業手当等が支払われた」場合に当たらず、通常の定時決定(算定)を行います。
なお、休業中は通常支払われる通勤手当が支払われなかった場合には、低額な休業手当にあたりますので、「一時帰休による休業手当等が支払われた」場合に含まれます。
ですので、100%の休業手当&通常通りの通勤手当が支払われる場合には、「一時帰休による休業手当等が支払われた」場合に当たらず、通常の定時決定(算定)を行います。
なお、休業中は通常支払われる通勤手当が支払われなかった場合には、低額な休業手当にあたりますので、「一時帰休による休業手当等が支払われた」場合に含まれます。
疑義照会回答(日本年金機構HP:疑義照会回答(厚生年金保険 適用))を参照
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。