お知らせ
2020年10月から厚生年金保険に加入している従業員を101名以上雇用している企業において、パートタイマー従業員の社会保険加入条件が変更となります
キーポイント
現在、週の所定労働時間が30時間以上の従業員は社会保険の加入対象となりますが、下記の要件を満たす方は新たに社会保険の加入が義務となります。
【新たな加入対象者の条件】
【新たな加入対象者の条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月以上の雇用の見込みがある
- 学生ではない
ポイント①
現在、厚生年金保険に加入している従業員を501名以上雇用している企業に適用されている法改正の段階措置となります。2022年10月からは適用範囲が上記雇用人数101人以上、2024年10月から51名以上の企業へ拡大されます。
ポイント②
社会保険料はその半額を会社が負担する為、社会保険加入対象者の増加により法定福利費の上昇が予想されます。
パートタイマー従業員の中には「扶養内で働きたい」「扶養から外れるなら労働時間を増やしたい」など勤務時間変更の希望が出ることも想定されるため、事前通知し、面談等で本人の働き方を確認することで、適正人員の見直しを図ることをおすすめいたします。
パートタイマー従業員の中には「扶養内で働きたい」「扶養から外れるなら労働時間を増やしたい」など勤務時間変更の希望が出ることも想定されるため、事前通知し、面談等で本人の働き方を確認することで、適正人員の見直しを図ることをおすすめいたします。
ポイント③
短時間労働者の労働時間を延長した場合や、選択的適用拡大を行った場合等に助成金を申請できるケースもあります(キャリアアップ助成金等)。
弊所でも助成金のお手伝いをしておりますので、お気軽にお声かけくださいませ。
弊所でも助成金のお手伝いをしておりますので、お気軽にお声かけくださいませ。
≪参照≫:厚生労働省HP『社会保険適用特設サイト』
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。