お知らせ
休業手当が含まれる離職票の書き方について ~休業手当とは~
コロナ休業などで「休業手当」を支払った場合、注意しましょう。
POINT1
備考欄に、休業日数とその休業日に支払った賃金の全額を記載します
POINT2
月給者(日給月給者含む)で、休業期間に所定休日がある場合、その日数も記載します
(所定休日が休業に挟まれていて、間に勤務した日がない場合のみ)
POINT3
賃金支払対象期間の全てで休業した場合、「全休業」と記載します
≪KEYPOINT≫
なぜ、上記の記載が必要なのでしょうか。そこには、退職後の失業給付金の計算方法が関係しています。
「基本手当日額」は、離職者の「賃金日額」に給付率(45%~80%)を乗じて算出します。
そしてこの「基本手当日額」に、所定給付日数を乗じた分が「失業給付金」として離職者に支給されます。
所定給付日数は、年齢、雇用保険の加入期間、退職理由によって異なります。
一方、「賃金日額」は、休業手当や休業日数を離職票に記載するか否かによって計算方法、単価が変わってきます。
(1)原則の「賃金日額」計算方法
ここでは、月給者の場合を例にみていきましょう。
原則の計算方法では、離職前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ)の総額を180日で除して得た額を賃金日額とします。
(2)休業手当が含まれる場合の「賃金日額」計算方法
離職前6か月に休業手当が含まれる場合は、離職前6か月に支払われた賃金の総額から休業手当の額を控除した額を
180日から休業日数および休業期間中の所定休日数を控除した日数で除して得た額で算出します。
なお、全休業の月については、休業日数は30日で計算されます。
そして、(1)と(2)で算出した額を比べ、高い金額の方の金額が「賃金日額」となります。
すなわち、休業手当の金額、休業日数、休業期間中の所定休日を離職票に正確に反映させていないと、
場合によっては失業給付金の基礎となる「賃金日額」が低く算出されてしまう可能性があるのです。
実際に「賃金日額」を算出するのは管轄のハローワークですが、
こうして計算してみると休業手当の記載の有無によって、失業給付金の額に影響が出るのが分かります。
正しい失業給付金の算出のためにも、これまでに説明した「休業手当を支給した日」がある場合の離職票記載ルールを十分に理解し、休業手当の金額、休業日数、所定休日等を正しく記入するようにしましょう
≪出典:厚生労働省HP 雇用保険事務手続きの手引き≫被保険者についての諸手続き P.51
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