令和3年8月1日休業分から対応!「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開します。

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令和3年8月1日休業分から対応!「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開します。

 

令和3年9月現在においても、新型コロナウイルス「デルタ株」の感染力が強く、
9月2日現在、保育園は全国で185園が全面休園をしています。

また、9月から再開された学校においても、緊急事態宣言が発令されている地区では、
分散登校・午前登校・オンライン授業などに代替されて、
通常授業が行われなかったり、また陽性者が出たことでの学級閉鎖も頻発しています。
そうした事態を受けて、保育園・幼稚園・小学校低学年の子の保護者である労働者を中心に、
仕事を休まざるを得ない状況が急増しています。

この点、国(厚労省)の対応として、令和2年度にありました
「小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金~」が再開する運びとなりました。

【小学校休業等対応助成金とは】 令和2年度について、小学校等の子を持つ保護者が子の面倒をみるために仕事を休む →会社が従業員に「有給の休暇」を与えて賃金を支払う →会社が国に助成金を申請する →国が会社に助成金を支払う、という仕組みが当初あり、 その後、要件を満たした場合に会社を経由せずに 「個人申請」ができる仕組みとなりました。 (申請期限は令和3年6月30日までですでに終了しています)

今回はこの「小学校休業等対応助成金」を再開するとのことです。

特筆すべきは、令和3年8月1日以降に小学校休業等を理由として労働者が取得した休暇分について、
初日分より以下のように会社を経由せずに「個人申請」が可能とのことです。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請】
昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、
労働者が直接申請できることとする対応も行う予定です。
※ 当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要です。
※ 休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、
今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中にお示しする予定です。
≪参照:厚生労働省HP報道・広報≫
小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します

 

ポイント

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についての詳細は以下の通りです。

≪参照:厚生労働省HP雇用・労働≫新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

このスキームを活用して、小学校休業等による休暇に賃金が払われなかった分について、
会社が特別休暇として賃金を支払わなくても、個人の不足賃金の一部を国が補てんするという制度が構築されます。

【小学校休業等対応支援金】 こちらは、委託を受けて個人で仕事をする方が小学校休業等にともない、 仕事を減らした場合に申請できる制度です。 令和3年8月1日以降12月31日までに 「契約した仕事を取りやめた日」を対象とする予定とのことです。 ≪参照:厚生労働省HP政策について≫ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

まだ、詳細な内容が出ておりませんので、厚労省発表がありましたら再度、情報共有したします。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。