Q:質問内容
他社の保育園(A園)で週2回、当社の保育園(B園)でA園とは別の曜日に週2回勤務するパートタイマーの保育士います。 この方が当社B園での保育中にケガをしてしばらく休業することになりました。労災の申請に当たって気を付けることはありますか?
★キーワード
2020年9月1日以降に発生した業務に関連したけがや病気等についての労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定するように法律が改正されました。
参照:複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説(厚生労働省パンフレット/2020年9月施行)
A社と雇用契約を結ぶと同時に、B社とも雇用契約を結んでいる場合には、複数事業労働者に該当します。
参照:複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説(厚生労働省パンフレット/2020年9月施行)
A社と雇用契約を結ぶと同時に、B社とも雇用契約を結んでいる場合には、複数事業労働者に該当します。
A:質問の回答
ご質問のパートタイマーの保育士の方は、複数事業労働者に該当します。
2020年9月1日以降の怪我でしたら、A園とB園の賃金を合算して、給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額) が決定します。
そのため、けがをした保育士の方からA園の勤務状況および賃金をヒアリングしたうえで、B園側で労災の申請書を作成いただく必要があります。
《参照》複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説(厚生労働省パンフレット)より抜粋
ポイント
上記改正に伴って、労災の申請様式も変更しています。
「その他就業先の有無」欄が追加されていますので、ご質問のような複数事業労働者については「有」として、必要事項を記載の上、申請をしてください。
「その他就業先の有無」欄が追加されていますので、ご質問のような複数事業労働者については「有」として、必要事項を記載の上、申請をしてください。
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