なんでもQ&A~算定に伴う社会保険料改定について

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Q:質問内容

 

7月に社会保険の算定基礎届の届出を行い、標準報酬月額が決定しました。 新たな標準報酬月額による社会保険料はどのタイミングの給与から控除して給与計算すればよいですか?

 

A:質問の回答

算定基礎届により決定した標準報酬月額は、9月分から翌年8月分まで適用されます。
通常、社会保険料は翌月に控除されるため、10月支給分の給与から社会保険料が改定されます。
しかし、中には当月にその月の社会保険料を控除される事業主様もいらっしゃるかと思います。その場合は、9月支給分の給与から改定となります。
事業主様の社会保険料の控除時期により、改定のタイミングが異なりますのでご注意ください。

【例】

社会保険料の控除時期 9月分の社会保険料
20日締め、当月末日払い 当月控除 9月30日支給の給与より改定
20日締め、当月末日払い 翌月控除 10月末支給の給与より改定
末締め、翌月25日払い 翌月控除 10月25日支給の給与より改定

 

 

ポイント➀

7月、8月、9月で月額変更届(随時改定)により標準報酬月額が変更された方は、算定基礎届よりも月額変更届が優先されます。
月額変更届で決定された標準報酬月額により、社会保険料を控除してください。
※月額変更届の届出時期によって改定時期も異なりますので、ご注意ください。

 

ポイント➁

令和2年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分が1等級追加となりました。
算定基礎届により決定した標準報酬月額の最高等級は第31級620,000円ですが、給与が635,000円以上の方は第32級650,000円に改定になります。
改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主様については、9月中旬から下旬にかけて、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送られてまいります。必ずご確認のうえ、給与計算時に反映していただきますようご注意ください。

 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。