Q:質問内容
育児休業から職場復帰しましたが、時短勤務により給与が下がりました。 給与が下がっても将来の年金額は減少しない制度があると聞きました。 詳しく教えてください。
A:質問の回答
ご質問の制度は養育特例制度といいます。
養育特例制度(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)とは…
子育て期間中は、勤務時間短縮や所定外労働の免除等により給与が低下することがあります。
それに伴い、定時決定や育児休業等終了時改定により標準報酬月額が低下し、社会保険料も従前より下がることがあります。
通常、将来受け取ることのできる年金額は社会保険料が下がると、減額となります。
しかし、養育特例制度の申出により、子どもが3歳までの間は、将来の年金額について、子どもが生まれる前の高い標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。つまり、養育特例制度は養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
ポイント➀
被保険者から申出を受けた事業主は、養育特例制度を利用するために、以下の書類を日本年金機構へご提出ください。
①厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
②戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
③住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
ポイント➁
育特例制度は、父母どちらにでも適用されます。報酬が低下した理由も問いません。
また、2年間は遡及して適用することができます。
お手続きをされていない方は、お早めにお手続きください。
また、2年間は遡及して適用することができます。
お手続きをされていない方は、お早めにお手続きください。
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