Q:質問内容
有期契約の契約社員を正社員に転換してから6か月後に行うキャリアアップ助成金の申請について質問です。 正社員転換したのち、6か月経過する前に新型コロナウイルスの影響で休業になってしまって、給料が減額となりました。 この場合はキャリアアップ助成金の対象となりますか?
★キーワード
キャリアアップ助成金・・・有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換し、転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較して、5%以上増額しているなど一定の要件を満たした場合に助成金が支給されます。(事前にキャリアアップ計画の作成・就業規則の整備等も必要です。)
《参考》厚生労働省HP/キャリアアップ助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
《参考》厚生労働省HP/キャリアアップ助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
A:質問の回答
一定の要件を満たせば休業の月があってもキャリアアップ助成金の申請対象となります。
一定の要件・・・休業した月において、勤務した日が11日以上あり、かつ、時間単価に換算し、転換前後を比較して5%アップした賃金を支払っていること。
一定の要件・・・休業した月において、勤務した日が11日以上あり、かつ、時間単価に換算し、転換前後を比較して5%アップした賃金を支払っていること。
★ポイント➀
1カ月のうち勤務した日が11日に満たない月がある場合・・・勤務した日が11 日以上ある月の6か月分の賃金を支給するまで申請できません。
ただし、1カ月に11日以上勤務していない月であっても、休業手当等を支払うことで、給与が満額支払われている場合には、勤務をした日に含めることも可能です。
ただし、1カ月に11日以上勤務していない月であっても、休業手当等を支払うことで、給与が満額支払われている場合には、勤務をした日に含めることも可能です。
★ポイント➁
勤務した日・・・有給休暇を取得した日は「勤務した日」に含みます。
詳しくはお問い合わせ下さいませ。