Q:質問内容
企業主導型保育園を運営しています。私は代表取締役ですが、保育士でもあり保育士として実際に勤務もしています。 この場合、代表取締役の役員報酬を運営費から支給することは可能ですか?
★キーワードの意味
代表取締役の役員報酬・・・期初に固定的な月額で定める報酬。労働の対価としての従業員としての報酬(給与)とは異なります。
A:質問の回答
運営費から「役員報酬」を得ることはできませんので、代表取締役が保育士として勤務しても、役員報酬を得ることができません。
★ワンポイントアドバイス
代表取締役ではない役員であって、兼務役員(法人登記に役員として記載されて、役員としてて会社の役割を担っている部分と、従業員としての労働者の部分がある役員)の場合で、園長等と兼務している場合には、「園長としての勤務実態を正確に査定して給与として支給することは出来ますが、役員報酬は支給対象外となります。」
企業保育型事業FAQS
企業保育型事業FAQS
ご不明な点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください