お知らせ
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が変更されます
<ポイント1> 昨年に引き続きUP!職員1000分の1事業主1000分の1(全体1000分の2)上昇します!
<ポイント2> 4月に働いた分の給与から変わります!(当月払いは4月支払い、翌月払いは5月支払い)
4月労働分の給与計算を行う際にはご注意ください。
また、令和5年6月あたりで行う年度更新(労働保険料申告)の手続きでは、
- 確定保険料は、令和4年4月、10月と2段階で雇用保険料率が改定されているので、確定保険料を算出する際には、4月~9月、10月~3月労働分で分けて計算する必要があります。
- 概算保険料を算出する際には、新しい雇用保険料率で計算することとなります。
年度更新の計算が複雑になりますのでご注意ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。