Q:質問内容
今年の4月より、65歳以上の従業員に係る雇用保険料の免除措置がなくなると聞きました。詳細を教えてください。
★キーワード
★高年齢労働者の雇用保険料免除措置・・・65才以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に係る雇用保険料は免除されていました。
※保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
※保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
A:質問の回答
令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の徴収が必要です。
つまり、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の徴収が必要となります。
つまり、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の徴収が必要となります。
ポイント
高年齢被保険者の保険料率は、一般被保険者と同じ率です。
≪参照≫厚生労働省HP:高齢者免除廃止リーフレット(発出版)
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