Q:質問内容
就業規則で年末年始を「会社の休日と定めています。年末年始に年次有給休暇を従業員に取得してもらうことはできますか?
★キーワードの意味
週休2日制や国民の祝日等、会社が「休日」と定めている日は、従業員に“労働義務のない日”です。
一方、年次有給休暇等の「休暇」とは、“労働義務がある日(通常の労働日)に、労働義務を免除される日”です。
一方、年次有給休暇等の「休暇」とは、“労働義務がある日(通常の労働日)に、労働義務を免除される日”です。
A:質問の回答
“会社の「休日」と定めた年末年始には、年次有給「休暇」は取得できません。
「休日」は、“労働義務がある日”ではないので、免除すべき“義務”がなく、そもそも「休暇」を取得できないからです。
「休日」は、“労働義務がある日”ではないので、免除すべき“義務”がなく、そもそも「休暇」を取得できないからです。
★ワンポイントアドバイス
就業規則上は年末年始の日程をきちんと記載していない場合が多いので、年間カレンダーで毎年または当年は12月〇日~1月〇日が年末年始の休日であるということをしっかり定めておきましょう。
★追加のアドバイス
たとえば、2019年12月30日~2020年1月3日を年末年始の休日と定めていた場合
12月27日(金)等、前後のもともとの労働日に有給休暇を取得してもらうことが可能です。
その場合は2種類の方法があります。
❶会社が時季指定をする…有給取得5日義務において、5日未満の有給消化の従業員に対して会社が「この日に休んで」と時期を指定することができる。
❷計画的付与制度を導入する…労使協定で取り決めることにより、(付与された年次有給休暇の5日を超える部分に限り)日を指定して有給休暇を取得してもらうことができる。
12月27日(金)等、前後のもともとの労働日に有給休暇を取得してもらうことが可能です。
その場合は2種類の方法があります。
❶会社が時季指定をする…有給取得5日義務において、5日未満の有給消化の従業員に対して会社が「この日に休んで」と時期を指定することができる。
❷計画的付与制度を導入する…労使協定で取り決めることにより、(付与された年次有給休暇の5日を超える部分に限り)日を指定して有給休暇を取得してもらうことができる。
年末年始・夏季休暇の全てを会社の休日(公休)とせずに、予め年間の会社の休日をしっかりと定めたうえで、連続休暇として時季指定・計画年休で各自の有給休暇利用を先に決めておくのもよいでしょう♪
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