Q:質問内容
朝の開けや最後の閉めの時間帯に勤務できないけれど、1日8時間かつ週5日の勤務できるという保育士の応募がありました。他の保育士はみな開け閉めができるのですが、この方も正職員といえますか?
★キーワードの意味
そもそも、労基法をはじめとする労働関係法には、どこにも正職員(正社員)の定義はありません。
一般的には、
❶契約期間の定めがなく
❷基幹業務(会社の根幹の仕事)を行い
❸労働時間に制約ない(1日8時間および週40時間で、会社の定めるどの時間帯も仕事ができる)
❹会社が指定する勤務場所で勤務する、
職員のことを指します。
ただし、どういった人が“正職員”であるかということは、就業規則できちんと定義する必要があります。保育園にとって開け閉めは、法定配置人数の関係や責任を伴う大切な業務ですのでしっかり取り決めておきましょう♪
一般的には、
❶契約期間の定めがなく
❷基幹業務(会社の根幹の仕事)を行い
❸労働時間に制約ない(1日8時間および週40時間で、会社の定めるどの時間帯も仕事ができる)
❹会社が指定する勤務場所で勤務する、
職員のことを指します。
ただし、どういった人が“正職員”であるかということは、就業規則できちんと定義する必要があります。保育園にとって開け閉めは、法定配置人数の関係や責任を伴う大切な業務ですのでしっかり取り決めておきましょう♪
A:質問の回答
1日8時間および週40時間働けても、貴園では開け閉めできない人は正職員ではないと定義するのであれば、開け閉めできない方は正職員ではありません。
★ワンポイントアドバイス
1日8時間および週40時間働けても、たとえば9時~18時(休憩1時間)でしか働くことのできない時間固定の人は「どういう扱いなのか」を就業規則で定義しておく必要があります。
・限定正社員なのか?/・契約社員なのか?/・パートタイマーなのか?
きちんと園(会社)で決めておきましょう。
・限定正社員なのか?/・契約社員なのか?/・パートタイマーなのか?
きちんと園(会社)で決めておきましょう。
★追加のアドバイス
育児休業や介護休業からの復帰後に、時短勤務を申請する場合で「開け閉めの時間が入れません」という職員がいる場合、
・正職員の時短勤務は、開けまたは閉めの時間帯にシフトに入れる場合のみなのか
・正職員の時短勤務は、開けまたは閉めの時間帯のシフトは入れなくてもよい
のか、きちんと園(会社)で決めておきましょう。
・正職員の時短勤務は、開けまたは閉めの時間帯にシフトに入れる場合のみなのか
・正職員の時短勤務は、開けまたは閉めの時間帯のシフトは入れなくてもよい
のか、きちんと園(会社)で決めておきましょう。
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