Q:質問内容
Q.私の会社は社会保険加入者が100名程います。 令和4年10月から1週の所定労働時間が週20時間以上で働いている人も、社会保険に加入しなくてはならないと聞きました。 具体的にはどういった人が加入対象となるのでしょうか。
A:質問の回答
令和4年10月から改正される、短時間労働者の適用拡大については下記を全て満たしている方が対象となります。概要を記載しておりますが、詳細は出典の日本年金機構HPをご確認ください。
【前提】
特定適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所に勤めていること
※「従業員数が100名」ではなく、社会保険の被保険者の総数となります。
【前提】
特定適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所に勤めていること
※「従業員数が100名」ではなく、社会保険の被保険者の総数となります。
【対象者の要件】
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が継続して2カ月を超える見込みであること
(雇用契約書に記載されている雇用期間が2カ月未満でも、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合や、同様の雇用契約により雇用された者について更新等により2カ月以上雇用された実績がある場合は対象となります)
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
(賃金の総額から以下のものは除外します ※報酬月額は一般労働者と同じ)
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
④ 学生でないこと
(卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方等は被保険者となります)
ポイント①
雇用契約の変更等により、「一般の被保険者」が「短時間労働者」となる場合、「短時間労働者」が「一般の被保険者」となる場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」の提出が必要です。
短時間労働者は、月額変更届や算定基礎届の支払基礎日数が変わってきますので、きちんと管理する必要があります。
短時間労働者は、月額変更届や算定基礎届の支払基礎日数が変わってきますので、きちんと管理する必要があります。
ポイント②
適用拡大によって、会社の法定福利費も増加が見込まれます。
扶養内で勤務したいと考えているパートさんもいますので、本人の希望と状況によっては勤務時間の短縮、増加も視野にいれ、事前に本人と就労条件について話し合いをすることをお勧めします。
扶養内で勤務したいと考えているパートさんもいますので、本人の希望と状況によっては勤務時間の短縮、増加も視野にいれ、事前に本人と就労条件について話し合いをすることをお勧めします。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。