確定申告等の期限が1カ月延長されます

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今年は新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されることになりました。
(例年は3月15日まで!)

年末調整後に別途確定申告が必要な会社員の方、
および年末調整を行わなかった乙欄申告の方や会社役員等の皆様は、ご確認をお願いいたします。

ただし、確定申告の義務が無い会社員の方が還付を受けるだけの場合(還付申告)は翌年1月1日から5年間いつでも申告することができます。
\早いに越したことはありません/

 
今回は情報提供までとさせていただきます。
詳しくは、国税庁【確定申告書等作成コーナー】で検索をしてみてください。