11月1日からはじまる
1)フリーランスの取引に関する新法
2)フリーランスの労災特別加入
について、概要をお伝えします。
「フリーランス」といっても、個人の写真を撮るカメラマン・個人に料理を教える講師といった個人間取引のみを行う場合と、企業と取引をして企業の写真を撮るカメラマン・企業の開催するイベントで料理を教える講師といった企業と取引を行う場合があります。
今回の1)新法及び2)労災特別加入では、いずれも後者の「企業と取引を行うフリーランス」が適用対象となります。
その基礎には、組織力・資金力を持つ企業と、それらを持たないフリーランスでは力の格差があり保護すべき対象であるという点と、多様な働き方が増える中、フリーランスといっても一部分では企業の従業員と変わらないような災害リスクを抱えているため、保護が必要という点があります。
特に労災特別加入については、企業に依頼され現場に赴いて行う仕事などについては、ケガや事故のリスクがいままでも多くあったことから、早速問い合わせも増えています。
まずは、どのような内容なのか、厚労省が作成したリーフレットをご確認ください。