これまで育児休業給付金を受給していた方が、保育所への入所ができないことを理由に育児休業給付金延長を行う場合、市区町村が発行する入所保留通知書などによって延長要件の確認が行われていましたが、2025年4月より、確認がより厳格化されます。
具体的には、下記の書類の添付が必須となります。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
来年(2025年)4月入所の場合、多くの自治体で10月くらいから申込みがスタートするのではないでしょうか。
念のため、自治体提出前に申込書の写しをとっておいていただくよう、従業員への周知が必要です。
詳細は下記リーフレットをご確認ください。