子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得について

トピック

お知らせ

 

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より時間単位で取得できるようになりました。

 

キーワード

〇子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を取得することができます。

〇介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、 1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、介護休暇を取得することができます。

 

令和3年1月1日の改正点
改正前は、1日単位もしくは半日単位での取得が可能でした。(ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の取得は不可) 
改正後は、全ての労働者が時間単位でのこの看護休暇・介護休暇の取得が可能となりました。

 

ポイント①

「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

 

ポイント②

「改正に伴い、育児・介護休業規程等を修正することが求められます。

 

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