Q:質問内容
当社のパート労働者ですが、シフト勤務のため1週間の労働日数、労働時間がバラバラです。 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入しなければならないと聞きましたが、シフト勤務の場合は、どう考えればよいのでしょうか。
★キーワード
雇用保険の加入要件
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
A:質問の回答
期間が1カ月以上の労働契約であることを前提に、シフト勤務のため週によって所定労働時間にバラつきがある場合は、1ヶ月の労働時間が86.7時間以上であるかどうかが、雇用保険加入の判断基準になります。
入社時に、86.7時間以上勤務が見込まれる場合は、雇用保険加入手続きが必要となります。
入社時に、86.7時間以上勤務が見込まれる場合は、雇用保険加入手続きが必要となります。
ポイント
86.7時間の算出根拠は以下のとおりです。
1週20時間×52週(年間)÷12ヶ月=86.666時間※52週とは、365日(1年)÷7日(1週間の日数)で求められる、年間の週数です。
1週20時間×52週(年間)÷12ヶ月=86.666時間※52週とは、365日(1年)÷7日(1週間の日数)で求められる、年間の週数です。
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