お知らせ
令和2年度の地域別最低賃金が正式決定されました!
発効年月日は、10月1日~9日と地域によってばらつきはありますが、多くの都道府県で今年の10月1日から変更となっています。
最低賃金を下回っている従業員がいないか早めに確認しておきましょう。
《参照》厚生労働省HP:地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金を下回っている従業員がいないか早めに確認しておきましょう。
《参照》厚生労働省HP:地域別最低賃金の全国一覧
ポイント1
時給者だけではなく、月給者の時間単価も最低賃金以上となっている必要があります。
具体的には、以下の計算方法で最低賃金との比較をします。
具体的には、以下の計算方法で最低賃金との比較をします。
月給÷1カ月平均所定労働時間≧令和2年度の最低賃金(時間額)
※通勤手当や定額残業代は月給には含めずに計算します。
ポイント2
最低賃金上昇に伴って賃金を上げる場合には、社会保険加入者においては、月額変更の手続きが3か月後に必要な場合があります。
※給与支払い時期により、月額変更の手続きの時期が変わりますので、ご注意ください。
※給与支払い時期により、月額変更の手続きの時期が変わりますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。