令和2年度における処遇改善等加算の運用の改善➁

お知らせ

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認可保育園、企業主導型保育事業に関する、処遇改善等加算について、令和2年度に2つの重要な改定があったため、ひとつずつお知らせいたします。

 

令和2年度改定❷

処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱにおける基準年度が「加算当年度の前年度」となります。
※たとえば、2020年度の賃金改善等を検討するにあたっては、2019年度の賃金を基準にすることになります。いままでは、処遇改善等加算Ⅰについて基準年度は平成27年3月31日以前において既に保育所として運営していた施設については平成24年度を、その後に開園している園については開園年度の前年度を基準年度としてきました。しかし、運用において「給与関係書類を基準年度からすべて保管しなければならないのが大変」「過去複数年分からの積み重ねを含めての算定の事務作業が難しい」等もあり、見直しが行われました。その結果、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱともに基準年度を前年度にするという運用改善となりました。

その際、毎年度の賃金改善の確認(加算額と賃金改善額の比較)は、当該施設・事業所において加算当年度に“新たに講ずべき処遇改善に係る部分”に特化して行うこととなります。

“新たに講ずべき処遇改善にかかる部分”とは
❶加算当年度の公定価格における加算率の改定…この数年、人事院勧告分を踏まえ、公定価格は上昇しており、その増加分。
❷新たな加算の適用…(いままで要件を満たさずに申請できなかった)さまざまな加算や、今後創設される加算等
❸加算前年度からの加算率の増加…今までキャリアパス要件分の加算を行っていなかったが、当年度新たに行うようになったことで上昇した加算率、在籍保育士の経験年数が伸びたことにより処遇改善等加算Ⅰで上昇した加算率等

《参照》内閣府HP:【資料2-4】処遇改善等加算の運用について/P2の下の図

 

ポイント➀

令和2年度予算案における保育士等の処遇改善については、2019(令和元)年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた保育士等の 処遇改善(+1.0%程度)を行うこととしている。

 

ポイント➁

国による処遇改善を超える賃金改善を先立って行っている施設など、前年度を基準年度とすることが難しい施設については、加算当年度の3年前の年度を基準年度として選択することを可能とする。(令和2年度は、現行の基準年度も可。)

 

ポイント➂

一部の保育従事者等に偏った賃金改善がなされているなど加算の目的に照らして不適切と考えられる事案があったとされ、職員ごとの賃金改善額を確認する様式を賃金改善計画書・実績報告書の添付書類として通知上で位置付けとなっている。

《参照》内閣府HP:【資料2-4】処遇改善等加算の運用について

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