Q:質問内容
新型コロナウイルス感染症に感染していて療養のため仕事に行くことができない場合、病院受診前の期間も含めて傷病手当金は支給されますか?
★キーワード
★傷病手当金とは・・・業務災害以外の理由で療養のために労務に服することができなくなってから4日目以降の療養している期間に健康保険から受けることができる給付です。
A:質問の回答
新型コロナウイルス感染症に罹患している場合、そのほかの疾病と同じく傷病手当金を申請し、受給することが可能です。本人に自覚症状がない場合でも、検査の結果「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合も支給対象となりえます。また次のポイント説明により、病院にかかっていなかった時期についても、傷病手当金の対象となる可能性があります。
ポイント①
本人に自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、医師が診察の結果、既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合は、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしています。
ポイント➁
また、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、会社が当該期間を療養のため仕事に就けなかったことを証明する書類を添付すること等によって、保険者が労務不能と認めた場合には、支給対象となる可能性があります。
参照:全国健康保険協会HP「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
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