【雇用保険】失業等給付「被保険者期間」の算定方法改正について

お知らせ

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令和2年8月1以降、失業等給付の受給資格を得るために必要な雇用保険の「被保険者期間」の算定方法が変わりますので、お知らせいたします。

 

★キーワード 〇失業等給付の支給を受けるためには

離職をした日以前の2年間に雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要です。
(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上)

 

★キーワード 〇雇用保険の被保険者期間とは

《いままで》
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から遡って1か月ごと区切っていた期間に、「賃金支払の基礎となる日数」が11日以上ある期間を被保険者期間1か月とします。

《改正点》
この被保険者期間の算定方法が、令和2年8月1日より以下のとおり変わります。
「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。」
労働日数が11日に満たない月は、労働時間が80時間以上あるか確認する必要があります。

具体的には、労働日数が10日、1日の労働時間が8時間だった場合、10日×8時間=80時間となり、この場合「賃金支払いの基礎日数となる日」は10日で11日未満ですが、「被保険者期間1カ月」とカウントします。

 

ポイント➀

離職日が令和2年8月1日以降の方に関する「離職証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載してください。

 

ポイント➁

育児休業給付金、介護休業給付金を受給する際の「休業開始時賃金月額証明書」についても、令和2年8月1日以降は、同様の算定方法で賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を「被保険者期間」として計算します。

 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。