お知らせ
令和2年9月1より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
★キーワード ☆社会保険料について
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、支給される給与額に基づき決定される標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。
標準報酬月額は、健康保険、介護保険が第1級~第50級、厚生年金保険が第1級~第31級に区分されています。
【改正前】
標準報酬月額は、健康保険、介護保険が第1級~第50級、厚生年金保険が第1級~第31級に区分されています。
【改正前】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
第31級(最高等級) | 620,000円 | 605,000円以上 |
【改正後】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上635,000円未満 |
第32級(最高等級) | 650,000円 | 635,000円以上 |
☆ポイント
算定基礎届の手続がお済だと思いますが、現時点での最高等級は620,000円として、標準報酬決定通知が出ているかと思います。給与が635,000円以上の方の標準報酬月額は第32級650,000円に改定になります。改定後の新等級に該当する被保険者の方いる事業主様については、令和2年9月下旬以降、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送られてまいります。今回の改正について、事業主様からの届出は不要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。