★130万円の壁が150万円の壁に★
令和7年度の税制改正を受け、特定扶養控除の要件見直しや特定親族特別控除の創設されました。
これと呼応するかたちで、社会保険の被扶養者について、扶養認定日が令和7年10月1日以降より、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入要件が、現行の「130万円未満」から「150万円未満」に変わります。つまり、大学生相当の子が親の社保扶養に入るにあたって130万円の壁が150万円の壁になるということです。なお「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
ポイント
- 19歳以上23歳未満であっても被保険者の配偶者は対象外です。
- 学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。
- 年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。 - 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
(誕生日で判定しないため、18歳で対象になる期間、22歳で対象にならない期間があるため注意が必要です)
年間収入要件が150万円未満であっても、本人が勤務している法人で、週30時間以上(通常の労働者の4分の3以上)勤務している場合は、その法人で社会保険に加入する必要があります。
また、適用拡大対象の法人の場合は、①週20時間以上勤務 ②月額賃金が8万8,000円以上③2か月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない 全ての要件に該当する場合も社会保険に加入する必要があります。
19歳以上23歳未満のご家族を被扶養者とする場合は、ご注意ください。
・19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
・年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html