令和8年4月からはじまる「子ども・子育て支援金制度」について

お知らせトピック

1.「子ども子育て拠出金」の制度趣旨は?

急速に進む少子化・人口減少に歯止めをかけるため、政府が策定した「こども未来戦略(加速化プラン)」に基づく抜本的な子育て施策の強化を支えるための財源の一部です。
現役世代だけでなく、高齢者や独身の方、企業を含めた「社会全体」でこどもや子育て世帯を支えるという「社会連帯」の理念に基づいています。

2.徴収された金額は何に使われるの?

集められた支援金は、以下の施策の充実に充てられます。

  • 児童手当の拡充(所得制限撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降の増額)
  • 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の計10万円相当の給付)
  • こども誰でも通園制(親の就労要件を問わず、時間単位で保育所等を利用できる制度)
  • 育児休業給付の充実(「出生後休業支援給付」等)
  • 育児時短就業給付(子が~2歳までで時短勤務を行う場合の賃金補填の給付)

3.徴収方法

医療保険制度の仕組みを活用して徴収されます。

(1)誰から徴収するの?

公的医療保険(健康保険)に加入しているすべての人と事業主(企業)から徴収されます。

  • 会社員や公務員(被用者保険加入者)
  • 自営業者など(国民健康保険加入者)
  • 75歳以上の方など(後期高齢者医療制度加入者)

(2)どこから徴収するの?(徴収ルート・負担割合)

医療保険料(健康保険料)と合わせて徴収されます。

【会社員の場合】

  • 毎月の給与および賞与から天引きされます。
  • 負担割合は、健康保険料と同様に事業主(会社)と従業員で折半(半分ずつ負担)します。
  • 令和8年度の支援金率(被用者保険)は一律0.23%とされています。

(例:年収400万円の場合、月額約350円~400円程度の負担増と試算されていますが、同時に行われる社会保険の歳出改革による軽減効果の範囲内に収まると説明されています)。

(3)いつから徴収するの?

令和8年(2026年)4月から制度が始まります。会社員(被用者保険)の場合、給与からの天引きは令和8年5月の給与支払い分から開始される予定です(4月分保険料を翌月徴収する場合)。

4.子ども・子育て拠出金との違い

「子ども・子育て支援金(新設)」と、以前からある「子ども・子育て拠出金」は、以下の点で明確に異なります。

項目 子ども・子育て支援金(今回の新制度) 子ども・子育て拠出金(既存制度)
負担者 全世代・全加入者・事業主(従業員も負担する) 事業主(会社)のみ(従業員負担はゼロ)
徴収のベース 医療保険(健康保険)と合わせて徴収 厚生年金保険と合わせて徴収
制度の目的 社会全体でこども・子育て世帯を支える(社会連帯) 将来の労働力確保のため、事業主が子育て支援に貢献する
主な使途 児童手当の拡充、妊婦支援給付、こども誰でも通園制度など(個人の給付中心) 放課後児童クラブ、病児保育、企業主導型保育事業などの運営費(事業・施設支援中心)

参照資料

子ども・子育て支援金 リーフレット(事業主)

令和8年度 子ども・子育て支援金率について